公認心理師法第42条第2項では医師からの「指示」を受けることとなっています。
これにより、教育・産業領域の公認心理師は「カウンセリング実施許可」の指示が必要になるでしょう。
どういう形で指示をもらうか
一体医療機関にどのように連絡し指示をもらえばいいのでしょうか?
現役精神科医の意見を聞きました。

ちなみに、平成30年度診療報酬点数では、「情報提供料」を算定できるのは保険医療機関等へ宛てたものに限られています。
文書での連携方法については、「公認心理師法第42条2項に係る医師の指示に関する運用基準について」文部科学省・厚生労働省の文書中にも、
「支援の内容についての指示を文書で提供してもらうよう依頼することが望ましい。」
とあり、文書での連携を勧めています。
医師から指示をもらう手順
医師から指示をもらうに為の手順を示します。
①相談者の主治医を確認、連携の同意を得る
②「御依頼状」の文書を作成し医療機関へ郵送または相談者に持参してもらう
③医療機関より返事が来る
公認心理師が作成したテンプレートがないので参考になるものを載せておきます。
この手順は医師が紹介状と返信を書く流れと同様です。
〔3訂版〕精神疾患にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル